桑原時夫元弁護士被害者弁護団
弁護団会議議事要旨(第1回及び第2回)
平成15年1月31日
事務局長 大 竹 夏 夫
1 桑原が処理していた債務整理事件は約7〜8000件程。そのうち弁護士会を通じて他の弁護士が事件を引引き継いだのは2000名程度。
2 桑原が返還すべき清算金は、桑原の代理人駒場弁護士の連絡書によると、総額8億5464万4395円(3294名)となっている。しかし、実際にはもっと多いのではないか。この清算金の計算では一定の着手金を控除しているが、これも返還すべきであり、その分清算金は大幅に増える。もっとも、その点は争点になるだろう。桑原は8億5464万4395円の清算義務があることを自認しているのだから、それだけでも破産宣告は可能ではないか。
3 駒場弁護士を通じて31%及び8%の配当を行っている。しかし、直ちに全額返還できないのは、全額返還するだけの資産がないからだと思われる。
4 駒場弁護士は、元依頼者の一部から着手金を回収して清算金にあてると説明しているが、桑原は自己の都合で辞任したのであるから、着手金を請求できないのではないか。
5 桑原は、国立市の自宅のほか、関東周辺にマンション等の不動産をいくつか所有している。一部を売却して返済資金にあてたようだ。しかし、判明している不動産の総額は1億円以下にしかならない。
6 桑原が元依頼者から受け取った報酬の大部分は、紹介屋等に流れているだろう。
7 桑原の資産状況や金の流れを解明するには、破産管財人による調査が必要であり、早急に桑原に対する債権者破産の申立てをなすべきである。
8 桑原は、破産状態であることについて争ってくると思われるので、慎重な準備が必要である。桑原は破産を免れるために清算金全額に相当する資産を用意するかも知れない。しかし、それはむしろ元依頼者にとって望ましいことである。
9 清算金の総額を集計するため、駒場弁護士から送付された連絡書を収集したい。すでに東京弁護士会が調査のために収集しているので、それを提供してもらう。破産状態を疎明するため、清算金の総額は1億円を超えるようにしたい。
10 桑原案件を引き継いだ弁護士を通じて、申立人になってくれる元依頼者を募集する。委任状はとりあえず現弁護団員宛とし、後に団員になった弁護士には複代理人になってもらう。
申立人から報酬や費用を徴収することはできない。団員は無報酬、事務費は弁護土会と相談する。
以上
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