平成15年1月31日

桑原時夫元弁護士の元依頼者 各位

桑原時夫元弁護士被害者弁護団

 団  長 須 田   清 

事務局長 大 竹 夏 夫 

お知らせ

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、去る平成14年12月6日、桑原元弁護士による被害者の救済のため、弁護士有志が集まり弁護団を結成しました。

桑原は平成14年7月4日に東京弁護士会から退会命令の懲戒処分を受け、委任事件を処理できなくなりました。桑原は当時約7000ないし8000名もの依頼者から債務整理事件の依頼を受けており、莫大な報酬ないし預り金を受け取っていました。桑原の代理人駒場豊弁護士によれば桑原の返還すべき預り金は8億5464万4395円(3294名)にもなります。しかもこの金額は駒場弁護土が独自に策定した清算基準に基づいて計算されているので、より適正な清算墓準を用いれば、返還すべき金額は大幅に膨らむものと予想されます。

ところで、桑原はこの預り金について駒場弁護士を通じ平成14年9月に独自の基準で算出した清算基準額の31%に相当する金額を、同年12月には同じく8%に相当する金額をそれぞれ元依頼者に返還しております。しかしながら、残りの預り金(最低でも約6億円)は今後返還されるかどうかは定かではありません。そもそも預り金は本来その全額を一括して直ちに返還すべきものであるにもかからず、桑原が懲戒処分後6か月以上を経過した現在になってもその4割弱しか返還できないということからすれば、残金の返還は困難な状況であると言わざるを得ません。

桑原がこれまでに元依頼者から受け取った莫大な預り金や報酬がどこに消えてしまったのか、現時点における桑原の資産状態はどうなっているのか、いずれも明らかになっておりません。これらの点を徹底的に解明するためには、裁判所に桑原の破産宣告を求め、そこで選任された破産管財人によって調査してもらう以外にありません。そこで、当弁護団では、桑原の債権者である元依頼者の方々に申立人になっていただき、桑原の破産申立て(債権者申立て)をすることを決定いたしました。

つきましては、元依頼者の皆さんにその申立人になっていただけるようお願いいたします。申立人になっても、その弁護士報酬や実費費用はいただきません。桑原は破産状態であることを否定してくると予想されます。そのためできるだけ多くの方々に申立人になっていただきたいと思います。もし申立人になっていただけるときは、所定の委任状用紙に署名・捺印のうえ、ご自身か現在依頼している弁護士を通じて当弁護団にご提出下さい。

なお、以上について何かご不明の点がございましたら、ご自身が依頼している弁護士にお問い合せ下さい。

各位のご協カをお願い申し上げます。

敬具


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