平成14年懲(審)第11号事件
審査請求人 桑原時夫
上 申 書
平成16年2月27日
日本弁護士連合会 懲戒委員会 御中
審査請求人主任代理人
弁護士 浅 井 正 ?
第1 上申の趣旨
審査請求人に対する退会命令と当該退会命令を受け業務中断を余儀なくされた審査請求人に対する破産申立、ならびに審査請求人に対する無審尋(適法な期日送達抜き)の下での破産宣告と、それに伴う弁護士資格の喪失は、東京弁護士会と東京地方裁判所の結果としての共同による審査請求人の弁護士資格の剥奪行為であり、憲法第31条を無視した法曹資格の抹殺行為であって、断じて容認されるべき事態ではありません。
つきましては、貴懲戒委員会におかれて、この政治的な背景を有する暗黒手続の下での弁護士資格喪失問題とその手口につき、実態審査を下され、実質判断をお下し頂きたく上申致します。
第2 上申の理由
1 審査請求人は、貴懲戒委員会に対し、「東京弁護士会懲戒委員会の退会命令を原因として、理不尽な破産原因の下に破産宣告がなされた点を上申すると共に、かかる破産宣告による審査請求人の弁護士資格の喪失を惹起した退会命令の違法・不当性」を主張立証すべく本件審査請求をしてまいりました。
2 しかして、審査請求人は、審査請求人に対する東京地方裁判所平成15年(フ)第4498号自己破産申立事件の無審尋による破産決定に対し、東京高等裁判所に対して即時抗告の申立(平成15年(ラ)第840号)をなしました(平成15年10月23日却下決定)。更に、審査請求人は、東京高等裁判所の却下決定に対し最高裁判所に対して特別抗告(平成15年(ク)第1174号)及び抗告許可申立(平成15年(ラ許)第316号)をなしました(抗告許可については、平成15年12月1日に許可しない決定がなされ、特別抗告については、平成16年1月26日に却下決定がなされました)。しかしながら、審査請求人の破産宣告に対する異議は最高裁判所の上記判断により、その道を閉ざされてしまいました。
3 ところで、仮に先例(日本弁護士連合会発行「弁護士懲戒手続の研究と実務」233頁以降)に準拠して、懲戒処分中の弁護士に対する破産宣告による弁護士の資格喪失につき、貴懲戒委員会が所属弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士の行政不服審査法に基づく審査請求及び懲戒請求をした者からの異議申し出について審査することを放棄するとすれば、本来の貴懲戒委員会の任務放棄の結果を生じさせしめることになります。従って、右先例に拘束されることなく審査請求人の弁護士資格喪失の理由(退会命令の適否)を下記の点からご判断頂きたく上申致します。
4 すなわち、審査請求人に対する東京地方裁判所平成15年(フ)第4498号自己破産申立事件の管財人溝呂木雄浩弁護士は、管財人の主たる職務である破産者の債権回収について、全くその回収努力をしておりません。その職務懈怠行為につき溝呂木雄浩管財人は、判例(東京高等裁判所平成11年(ラ)第769号破産決定に対する抗告事件決定(平成13年3月2日決定))を根拠とする様であります。しかし、かかる判例は本件と全く事案を異質にしております。審査請求人については、弁護士業務を誠実に処理した結果である、審査請求人の報酬請求権たる債権の存在を認定し、その回収をなせば満額配当は可能であり、つまるところ、審査請求人には、破産原因が存在しなかったことが明白なのであります。従って、審査請求人は、貴懲戒委員会に対し、東京弁護士会懲戒委員会のなした退会命令の違法・不当性と共に、管財人のこの職務懈怠行為こそが、「破産申立権の濫用」であるとのご判断を頂きたく上申致します。
以上
添 付 書 類
1東京高等裁判所即時抗告申立事件(平成15年(ラ)第840号)の訴訟資料一式 各1通
2最高裁判所特別抗告申立事件(平成15年(ク)第1174号)の訴訟資料一式 各1通
3最高裁判所抗告許可申立事件(平成15年(ラ許)第316号)の訴訟資料一式 各1通
4判例(東京高等裁判所平成11年(ラ)第769号破産決定に対する抗告事件決定資料 1通
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