ご 連 絡


各位

私は、元東京弁護士会に所属しておりました、桑原時夫(28)です。今般、添付の「議決書」のとおり、退会命令という懲戒処分を受け、弁護士としての活動が出来なくなりました。この「議決書」の内容をお読みいただければ、この議決が全くの不当な処分である事がおわかり頂けると思います。弁護士は何等の支配・制約を受けず自由な法曹活動を保障されなければならないため、唯一弁護士会という自治管理の中に置かれておりますが、この自治管理を一部の者が恣意的に利用するのであれば、非常に問題であり、今回の議決は正に、そのものであります。以下にその根拠を述べさせて頂きます。

第一に、懲戒請求の理由として、政治団体より4件の債務整理事件の斡旋を受け、3年間に450万円の寄付をし、これが「弁護士の品位を失うべき非行」としている点。

私は、昭和61年より多重債務者の救済に努め、一般的に多くの弁護士が受任しにくい「煩雑」で「経済的利益の少ない」案件を数多く、精力的に処理してきました。その活動が評判となり、人づてに依頼者が増え、遠くの地方からも、地元の弁護士に相談できない多重債務者が依頼しに来ていました。中には役所や裁判所、弁護士会等で、私の事務所を聞き、相談に来る依頼者もいましたが、私は、私の事務所を知った経緯にはまったくこだわらず、救済を求める依頼者の相談をすべて受任しておりました。くだんの政治団体も、政治活動の中で、多重債務者の相談先を求めていると聞き、その活動趣旨に賛同して寄付をしました。これについて、「議決書」の後段では、月額が少額であれば特定の団体からの紹介を受けることは間題がないとしていますが、月額2万円程度は良くて、約12万円(年額150万円)は問題であるとの根拠が不明です。また、他の寄付者の事案と私の弁護士活動には何等の因果関係や影響を及ぼすものではなく、私の懲戒の理由として引き合いに出す根拠は全くありません。さらに政治団体の実情について十分な調査がなされたとは言い切れず、主観的な判断に基づいて断罪している事が明らかです。

第二に、多数の案件を処理する事自体を問題視している点。

問題視の理由として、弁護士個人の能力の限界を超えていると理由づけていますが、私が常々主張しているとおり、旧態依然の事務手続きでは、100万から200万人とも推定される多重債務者の救済は不可能です。「議決書」でもこの点について認容しているにもかかわらず・結論として何等の改善について明らかにはしないまま、(その内容についての真偽の確認もないまま)ごく一部の苦情があるとして、私の活動を否定しています。東京弁護士三会の相談センターが多数の会員を擁して多重債務者救済にあたっているといいますが、神田・四谷の両センターでは1日当り10人の弁護士が60人の相談者を受けており、その概ね半数を受任していると聞きますが、これが全く数量的に不十分であることは明らかであり、改善されつつあるとしても、現実的に多重債務の困窮者の救済には「焼け石に水」と言わざるを得ません。

私は、昭和61年より、多数の事案を直接処理してきた経験を活かして、現在の処理システムをつくり、弁護士の管理・監督の下、適切な事務処理を遂行すべく、指導・教育により、熟達した各事務職員に分担させ、迅速・効率化を進めており、多数の案件を処理することにより報酬の低廉化も実現しております。すべて依頼者の立場を優先させた弁護士活動をしているにもかかわらず、今回の処分は、その活動が、十分な調査もないまま「安易・無責任に代行」と否定されております。

「議決書」では、「純粋かつ本質的な法律事務」を事務職員に行わせることは、言語道断と述べられていますが、この理由は「救急救命士が医療行為を禁じられている問題」を思い出させます。徹底した管理・監督下であれば、弁護士の実務は大幅に軽減出来、従って、多数の救済が可能となるのであります。

現在、読売新聞で、司法改革の連載記事が掲載されており、裁判所も次々と新しい手続きを導入し、迅速効率化においてめざましい効果をあげているにも関わらず、「議決書」では、「旧態依然の方法」により、「ごく一部の困窮者しか救済出来ない、現在の弁護士会の活動」に参画すべきであったといいます。しかし、これまで私の意見に耳を貸したことすらなく、同様に、是正すべきと勧告した事実もなく、今回の処分でも判るとおり、意見の違いを正すことなしに、一方的に退会処分という形で葬り去るというのは、まさに暴挙としか言いようのない決定であります。

無論、今後、不服申立等の手続きにて、主張し続けるつもりですので、この様な許されざる不当な処分を明らかにすべく、ご連絡した次第であります。

是非とも皆様のご支援を頂きたく、ご連絡をお待ちしております。

桑原時夫


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